車庫が変わらなくても車庫証明は必要か?
2022.07.08
「車庫証明」というと、読んで字のごとく「車庫」に関する書類や申請であることは
お分かりになると思います。
基本的には、住所が変わると車庫も変わるため、申請が必要になります。
ただし、車庫が変わらなくても車庫証明が必要になるパターンがあります。
それは、「使用の本拠の位置の変更」というものです。
例えば、A市甲町にある会社が住所を変更してA市乙町に移ります。
引っ越し後も借りている車庫はA市丙町のままで契約しておきます。
(大前提として、引っ越し前も後も車庫の位置は2キロメートル以内です。)
この時、運輸支局で引っ越しの変更(住所変更登録といいます)をするときには車庫証明が必要になります。
それは、先ほど申し上げました「使用の本拠の位置」が変わっているため、ということになります。
あまりないパターンですので、判断に迷われたときや分からないときはお気軽にご相談ください。
昌直行政書士事務所は、自動車名義変更や車庫証明申請、希望ナンバーの取得をはじめ、相続に関連した遺産分割協議書や相続関係図の作成から飲食店や古物商といった事業を始める際の許認可手続き、飲食店のHACCP導入など、皆様の暮らしやお仕事に欠かせない重要な行政手続きや書類作成をお手伝いさせて頂いております。
車庫証明の条件について
2022.06.20
当事務所ではお客様の車庫証明取得のサポートをさせて頂いております。例えば、皆さんがお車を購入された場合には、車庫証明を取得して頂かなくてはいけません。しかしながら、車庫証明を取得するにはいくつかの条件を満たす必要もあるのです。今回はそんな車庫証明の条件について、少しお話をさせて頂きたいと思います。
まず第一に、車庫と自宅との距離は2キロメートルの場所になければいけません。そのために、3キロメートルの地点に車庫を借りるということはダメだということです。また、車庫証明の申請にはいくつかの文書を警察署に提出をしなければいけません。その時にはいくつかのルールがありますが、長さを適当に測ってはいけないということがあります。そして、その場所を使用することができる権限があることを証明しなければいけません。
昌直行政書士事務所は、自動車名義変更や車庫証明申請、希望ナンバーの取得をはじめ、相続に関連した遺産分割協議書や相続関係図の作成から飲食店や古物商といった事業を始める際の許認可手続き、飲食店のHACCP導入など、皆様の暮らしやお仕事に欠かせない重要な行政手続きや書類作成をお手伝いさせて頂いております。
軽自動車には封印が必要ない?
2022.05.20
当事務所には自動車の封印代行に関するご相談を多くいただいております。しかしながら、すべての自動車に封印代行が求められている訳ではありません。自動車封印は普通自動車には義務付けられているのですが、その一方で軽自動車には封印の義務がないのです。今回は軽自動車には封印しなくても良い背景について、少しお話をさせて頂きたいと思います。
これについては自動車登録の背景にあります。普通自動車の場合には、新規で購入をすると運輸支局という場所に行き、登録手続きをとることになっています。しかしながら、軽自動車の場合には届出だけで足りる取り扱いになっています。つまり、軽自動車の場合にはかなり簡素化された手続で済むという訳です。もともと軽自動車は戦後直後の貧しい中で生み出されたもので、当時のお金がない人々にも手の届きやすい車で合ったことも関係しているようです。
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自動車封印の仕組みについて
2022.04.20
当事務所ではお客様の自動車封印に関する封印代行業務を承っております。皆さんは自動車の封印についてご存知でいらっしゃいますでしょうか。もしかしたら封印という言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。実は自動車の後ろのナンバープレートのところには、小さな留め具がつけられていまして、これを封印というのです。
ナンバープレートは、自動車を登録する際に、管轄する運輸支局の方で検査などを受けて、交付されるときに一緒に封印も譲り受けることができます。その刻印には各地方の頭文字が入っています。この封印というものは、道路運送車両法という法律により封印をすることは義務となっています。また、封印の取り付けは運輸支局か封印受託者にのみ認められており、行政書士もこの対象に入っています。ただし、軽自動車は封印の義務の対象からは外れています。
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車庫証明の申請代行を行政書士に依頼するメリット
2022.03.18
当事務所ではお客様より車庫証明の申請代行を承っております。皆さんの中にはこれから車庫証明を申請したいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。そんな時にはご自身で申請をされるよりも行政書士に申請代行を依頼した方が多くのメリットがありますので、これについて少しお話をさせていただきたいと思います。
車庫証明は管轄の警察署に対して申請を行う必要があるのですが、その警察署というのはいつでも空いているわけではなく、平日の午前から午後の時間帯に限られていますので、普段お仕事をされている方でしたら仕事を休まないと申請をすることが難しいのではないでしょうか。また、そもそも書類を作成するのも一苦労です。慣れていないとせっかく作成をした書類に不備があり、再度作り直さないといけないこともあります。その点行政書士は国家資格ですので安心してご依頼いただけます。
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